不動産×行政書士。売却・不動産活用を幅広くご提案。
伊達不動産の売却・活用の特徴
Concept
不動産業×行政書士
伊達不動産は宿泊業や飲食業など各種の許認可申請や補助金の申請を取り扱う行政書士が運営しております。
不動産の「売却」以外の場面でもきっとお役に立てるはずです。
不動産の「売却以外のお話」もさせてください。
皆様の中でご所有の「不動産の相談」を不動産業者にした際に,結果として不動産の「査定」や「売却」のお話だけであったという方はいませんか?
私ども伊達不動産は不動産の売買や賃貸借を行う不動産業者であるとともに,不動産に関する各種の許認可の申請を取り扱う行政書士が運営をしている会社でもあります。
不動産については「査定」や「売却」のお話だけでなく,不動産の「調査」「相続」「有効活用」「補助金申請」など様々なアイテムをご用意しております。
◆不動産の「売却」以外の場面でも必ず,あなたの役に立ちます。
不動産のご相談をした際に「いますぐに売却しましょう!」とはなりません。安心してご相談ください。
不動産に関する相談はすべて無料です。お気軽にご連絡ください。
「不動産法務サービス」が利用可能。
行政書士の運営する伊達不動産では,「不動産の売却」だけではなく,不動産に関する「各種の許認可申請書類の作成」「相続人調査・遺産分割協議書の作成」「契約書だけの作成」などの「不動産法務サービス」がワンストップでご利用可能です。
◆たとえば,次のような場合にお声がけください
- 隣の土地の払下げをしたい
- 利用していない所有建物で民泊や宿泊施設への転用が可能か調べたい
- 隣の方と不動産の売買がまとまったので契約書だけ作成して欲しい
豊富な不動産取扱い実績
伊達不動産は,宿泊業や飲食業など各種の許認可申請や補助金の申請を取り扱う行政書士が運営しております。
これらの行政書士業務を通じて,「都心と地方の不動産」「住宅系と商業・医療系の不動産」など幅広い不動産を取り扱ってまいりました。
「東京」と共に「地方」の不動産もご相談可能
当然,「東京」の不動産のご相談は大歓迎です! (…価格含め諸々など頑張っています!)
ところで,伊達不動産では,海が目の前のロケーションの土地や企業の旧保養所など,かつて「リゾート系」と称された地方不動産の売買を,地方現地での許認可等の申請と併せて取り扱っております。
◆次のような方ご相談ください
- 「東京」を拠点とした法人・個人の方で,「地方」の別荘・宿泊施設の売却を考えている方
- 地方ご出身で現在「東京」在住,ご相続された「地方」の不動産の活用・査定・売却について考えている方
- 良いロケーションの不動産のように思えるが,地元不動産業者の方のお話を聞いてもよくわからなかった方。
◆東京で地方不動産の詳しいご相談が可能です
※開発・残土条例,自然公園法・農地法など,各種の地方不動産固有の法令など,東京都港区三田でご説明可能です。
マンションだけではなく,商業・医療系不動産もご相談可能
当然,「マンション」売却のご相談は大歓迎です! (…価格含め諸々頑張っています!)
ところで,伊達不動産では,都内マンションなどの「住居系」だけではなく,「商業」・「医療」系不動産も各種の許認可申請と共に積極的にお取扱いさせていただいております。
◆次のように売却や活用に悩んだらご連絡を!
- 長年営業された「住宅兼店舗」を大手の不動産仲介業者様に売却依頼しているがなかなか売れない
- 実家を相続したが,この土地建物で「民泊」は可能なのか
- 「築年数の古い木造アパート」を相続したが,売却するのが良いかこのまま所有するのが良いか悩んでいる
◆売却や活用について住居系以外でも常に対応しています
※不動産の売却や活用にあたって,人気の宿泊系の法令や医療系の法令など,ご説明可能です。
不動産「査定」の際にはぜひお声がけを
不動産の価額は最後は売主様買主様の相対で決まります。
「査定」・・・本当に難しいものです。
一つの不動産であっても,その不動産の利用を考える方が「住居系での利用を考える」か「商業系の利用で考えるか」などによって,価値そのものが異なってきます。
当社では不動産の「査定」にあたっては,常に様々な用途や活用を考え「依頼者の秘密厳守と利益に資すること」を第一に,活用方法を含めたご提案をさせていただいております。
依頼者の秘密厳守と利益に資すること
伊達不動産では,依頼者の「秘密の厳守」と「利益に資すること」を第一の活動指針としています。
依頼者の秘密を厳守
伊達不動産では,「査定」「相談」「活用」「売却」などを依頼された方の秘密の厳守をお約束いたします。
◆小さなことですが下記を心掛けています。
- 査定や訪問時などできるだけ周囲にわからないように伺います(車はできるだけ現地周辺ナンバー。物件付近に停めません)
- 固有名詞や特定できる情報は外での電話通話などでは控えます(特に現地周辺の飲食店など)
- 弊社事務所でご面談の際には,個室をご用意いたしています
- 物件関係者や周辺聴きこみ実行時などはすべてご依頼者に事前にお話しします
- 役所調査についても「相談=物件特定されるような調査」は直ちには行いません。
※周囲に知られたくない場合などの不動産調査~売却については,当社の最も得意とするところです。
「依頼者の利益に資すること」が第一
依頼者様の利益に資する事を第一に考えます。
いわゆる囲い込みや利益相反行為は行いません。
売却より活用による保有がお勧めの際には,後者の提案をさせていただきます。
一般媒介での売却も積極的におすすめしています
弊社は不動産売却のご依頼については,「明示型」「非明示型」とを使い分けられる「一般媒介」を積極的におすすめしています。
◆「複数の不動産業者に依頼したい」方は明示型を。
いわゆる囲い込みなどを防ぐために「ひとつの不動産業者だけに任せたくない」という売主様には明示型の一般媒介をおすすめしています。
たとえば,大手業者+地元の有力業者+特色のある業者など。 売却を3社に任せる場合などには明示型の一般媒介をおすすめしています。
なお,この際には不動産業者間のネットワークサイトである「レインズ」にはきちんと掲載をさせていただきます。
◆「こっそり売却」には非明示型を。
「ご近所や周辺の方に売却活動に入ったことを知られたくない」「よくわからない業者に来てほしくない」場合など,こちらの非明示型の一般媒介をおすすめしています。
このような場合には,不動産業者間のネットワークである「レインズ」への掲載はおすすめしません。
※不動産調査~売却まで,弊社が最も得意としているジャンルです。
売却時の不動産の相談~売却代金の受領までの流れ
下記が一般的な売却までの流れとなります。
売却や条件などのご相談
売却を検討している不動産・事情やスケジュールにより,売却の方法は変わってまいります。
理想に近い形での売却を進めるためにも,まずはご相談ください。
相談は無料です。
売却不動産の調査と査定
売却対象の土地や建物について,法令による制限や権利関係等を調べる調査を行います。
この事前調査をしっかりと行うことで,売却に伴うトラブルを避けるとともに,具体的な売却価格帯がわかることとなります。
媒介の契約の締結
売却の意思が固まったら,宅地建物取引業者である私どもに対象不動産の売却の仲介を依頼する媒介契約を結びます。
※弊社は「一般媒介」での売却のご依頼をおすすめしています。
売却活動~購入申込
媒介契約を結んだ後は、売却のために多様な媒体や手段を活用し、売却活動を提案し実施します。購入希望者より購入申込書をいただいたら,価格や引き渡しの時期など契約条件を売主様,買主様と調整させていただきます。
売買の契約
諸条件について売主様と買主様が合意に至ったら,売買契約を結びます。その後,残代金の受領日までに引き渡しができるように準備をします。
残代金の受領と所有権の移転
買主様より残代金を受領し、買主様に所有権と鍵をお渡しする、引き渡しを行います。
ローン借り入れのある方は抵当権の抹消などの手続きも同時に行います。
固定資産税などの各種負担金の清算も行います。
売却に関するQ&A
一戸建て・マンション・土地などの不動産売却に際し,お客様からいただいたよくあるご質問とその回答をQ&A形式でご紹介いたします。
その他ご質問などございましたら,ぜひご相談ください。
よくあるご質問
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不動産の売却や活用の相談は無料ですか?
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はい,もちろん無料です。ご相談者様の秘密を厳守いたします。お気軽にご相談ください。
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不動産査定は無料ですか?同時に複数社に査定を依頼してよいですか?
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はい,もちろん査定も無料です。
また,不動産を売却する際の複数の不動産会社への査定依頼は,様々な意見を聞く機会となりますので,弊社ではおすすめいたします。
不動産の査定には「机上査定(簡易査定)」と「訪問査定(現地査定)」二つの方式がありますが,弊社では両査定方式共に,3カ月以内に売却が可能な線を中心に査定価格を提示させていただいております。
※なお,売却価格を決定する決定権は売主様になります。査定価格にプラスをして売却を決めることは当然ながら可能です。
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査定については,どのくらいの時間がかかりますか?
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「机上査定」については査定依頼から2時間程度でご回答させていただいております。
「訪問査定」については,現地訪問の上で,法規制の調査やインフラの調査など関係官庁廻りを行いますので,数日いただいた上で査定書を提出させていただきます。
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近所に知られないような売却を希望しますができますか?
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可能です。弊社の得意な分野です。相談・査定の段階から社名入りの車等で伺いません。
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売却を依頼する際の「媒介契約」とは何ですか?
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「媒介契約」には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類の契約形態があります。
不動産売却の仲介を依頼する点では同じですが,販売状況の報告を売主に行う頻度が異なる点,仲介(媒介)を複数の不動産業者に依頼できるか否か,売主が自ら見つけた購入希望者と直接の売買契約ができるか否かなど,それぞれ特徴があります。
専属専任<専任<一般の順で,売主様の自由度が変わります。
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「一般媒介でも売却できますか?」「一般媒介でもレインズに掲載しますか?」
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一般媒介でもきちんと売却できます。弊社は「一般媒介」での売却依頼は大歓迎です。また,不動産業者間のネットワークサイトである「レインズ」にもきちんと掲載をさせていただきます。
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販売活動はどのようなことを行いますか?
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スーモ・アットホーム・ホームズなどの不動産ポータルサイトへの掲載,不動産業者間のレインズへの掲載,チラシ掲載などの広告と,既存のお客様や士業等ネットワークで紹介させていただきます。
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仲介手数料はいくらですか?いつ費用が発生しますか?
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「宅地建物取引業法」により不動産の購入・売却時の不動産会社の仲介手数料(媒介手数料)は下記が上限として定められております。
◆取引物件価格(税抜)が400万円超
取引物件価格(税抜)×3%+6万円+消費税◆取引物件価格(税抜)が200万円~400万円以下
取引物件価格(税抜)×4%+2万円+消費税◆取引物件価格(税抜)が200万円以下
取引物件価格(税抜)×5%+消費税※不動産の表示価格は税込価格です。仲介手数料は物件の税抜価格をもとに計算します。
不動産取引の仲介では,売買の契約成立時に,不動産会社への仲介手数料を支払います。そのため,売買契約が成立するまでは原則として,不動産会社に仲介手数料を支払う必要はありません。
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複数の会社に査定依頼をしましたが,査定価格がバラバラなのはなぜですか?
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日本の不動産で最も重要な「土地の価格」であっても「一物四価(いちぶつよんか)」というように,時価(実勢価格)・公示地価(公示価格)・相続税評価額(路線価)・固定資産税評価額と4つの価格で評価されます。
この「一物四価」の土地の上に建つ,使用された建物を含めた価格はどのように決まるでしょうか?
不動産鑑定士の評価した価格でしょうか?こちらも様々な基準があり,絶対にこの価格で売れるというものではありません。
「実際に売れる価格」とは結局のところ,一つしかない不動産をその時代に売主が「売ろう」買主が「買おう」と話が決まった価格になります。
「査定価格」というのは,各不動産会社が現在の相場や過去の成約事例等を基に算出した価格ですが,同時に「この価格で買主を連れて来れるようがんばります!この価格からスタートしましょう!」という提案価格の部分が多分にあります。
探しています!!
2024年8月
ただいま次のエリアの土地建物を探しています!!
- 大田区羽田エリア:大型の住宅(築年数古くても構いません)
- 新宿区・豊島区:一棟マンション(一低・二低・一中高・二中高除く)
売却に繋がる情報をご提供ください!
しつこいセールスは行っておりません。お気軽にご相談ください。03-5324-2800受付時間10:00-20:00 [ 水曜定休]
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