隣地から伸びてくる枝は切れる?
2023年民法改正で越境してきた枝が切れるようになりました
Q.隣地から越境してくる枝は切れますか?
「隣から越境してくる枝は切れないはずでしょ?」
「根なら切ってもいいのだけど・・・」
A.(一定の条件を満たせば)越境している枝は切ることができます。
【民法改正】2023年4月から下記の場合は越境してくる枝を切除できるようになりました。
- (隣地の)⽵⽊の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが,⽵⽊の所有者が相当の期間内に切除しないとき
- (隣地の)⽵⽊の所有者を知ることができず,又はその所在を知ることができないとき
- 急迫の事情があるとき
【実務上】しかし…お隣さんとの円満な関係のためにもまずはお話し合いを。
詳しく説明:越境してくる枝を切除できる場合
隣地から越境してくる枝を切れる場合について,説明します。
隣から伸びてくる「根は切れる」けど,枝は切れないのでは?
「隣から越境して伸びてくる根は切れるけど,枝はこっちで勝手に切れないんだよね?」
不動産の仕事をしていると,本当によく伺うお話です。
隣地からの越境枝で本当に困っている例
相談を受けたパターンを言葉で表現してしまうと次のようになりますが・・・
・隣の木から枯れ枝や葉っぱ(または虫)がこっちに落ちてきて困る。切ってしまいたい。
・隣の家が空き家(空き地)で樹木が茂ってきているので困る。切ってしまいたい。
・隣の木が成長して大きくなってきている(この前の大風の時怖かった)。切ってしまいたい。
あからさまに崩れかかってくるような緊急避難的な状況とは言わずとも,写真にすると非常に過激にみえる状況がほとんどです。
民法改正で越境枝も切れるようになりました。
さて,これまでの民法では「隣地の竹木の所有者に切除させることができる」といった規定でしたが,2023年4月から,一定の条件を満たせば,隣地から越境してくる枝を切除できるようになりました。
【民法改正】隣地から越境してくる枝を切除できる場合
(1)催告したが切除されないケース(民法233条3項1号)
隣地の竹木の所有者に越境している枝の切除を催告したが,相当の期間内に切除されなかった場合,その枝を切り取ることができます。
相当の期間内とは2週間程度は要すると考えられていますが,実際には様々なケースがあると思われます。
(2)所有者不明ケース(民法233条3項2号)
越境してくる竹木の所有者を知ることができない場合や所在が不明な場合です。
ただし,不動産の登記や住民票等の確認や現地調査などの調べを行った上で不明であることが必要と考えられています。
(3)急迫の事情があるケース(民法233条3項3号)
急迫の事情がある時には,催告することなく枝を切除することができます。
例えば,台風で隣地の木の枝が折れ建物に倒れ掛かってくるケースなどが該当します。
【実務上】お隣関係は円満が一番
民法改正で「切除できる」となったものの話し合いはお勧めします。
民法改正で切除できるようになったとはいえ,お隣さんと円満な関係を保つためにも話し合いなど,枝や根の切除については,非常に慎重に行った方が良いと思います。
特に不動産の所有者が変わった場合,トラブルの素を含んでいる場合がありますのでご注意を。
次のような場合の枝の切除は,特に慎重に。
次のようなケース,特に所有者が後退したケースは実務的に揉めやすい目をはらんでいます。ご注意ください。
- 相続によって取得した不動産の隣地から枝が越境している・・・先代(被相続人)とお隣の間で何かお約束があったケースもあります
- 新しく購入した不動産の隣地から枝が越境している・・・前所有者(売主)の方とお隣の間で何かお話があったケースや仲介した不動産業者には言わなかったけど新所有者には言うケースも
- 「公」的な不動産の隣地・・・本当の官有地ではないケースで複数の民間が使用している土地の隣地の場合です。
何か「お話や約束があった」といっても,実際はあったのかなかったのかはわかりません・・・。
【一般媒介契約】売却を不動産業者に任せる場合(2)