「不動産の契約書を作って欲しい」方はいませんか?
仲介手数料不要。「契約書だけの作成」サービス
「不動産契約書作成」サービス
皆様の中で次のような方はいらっしゃいませんか?
ーーー知人との間で不動産の売買を行う予定だが,具体的な書類などの作り方がよくわからない…。念のために不動産屋に間に入ってもらおうか?ーーー
実はこのようなケース,実際に不動産業者が間に入るとなると結構な額の仲介手数料が必要となることもあり,なかなか悩ましい結末になってしまうこともあります。
そこで,行政書士が運営する私ども伊達不動産では「契約書だけの作成」業務をご用意しております。
上手に活用いただければ,お得なサービスだと思います。
ぜひご一考ください。
「契約書だけの作成」業務の概要
<次のような方向け>
- 「不動産の売買や賃貸借の話の内容は決まっている。ただ,契約書だけを作成して欲しい。」
<本業務の特徴>
- 文字通り不動産に関する売買や賃貸借の契約書だけを作成する業務です。
- 書類作成だけの場合,仲介手数料は原則不要です。
- オプションで「重要事項説明書」も付けられます。
※なお,他の不動産業者様に物件のお問合せをされて内覧等を行った方は,その物件について本サービスのご利用はできません。
詳しく説明 「不動産の契約書だけの作成」業務
「不動産の契約書だけの作成」業務について,具体例からご利用方法までを説明します。
代表的事例
事例1:お隣同士売買パターン
この度引っ越すことになりました。今までよくしてくれて本当にありがとうね…。
このお家は売却に出します。色々とお騒がせしてご面倒かけますね。
えーっ?突然で…。Xさんにはこれまで本当にお世話になりました。
ところで,私たちの子ども夫婦にこの前子供(孫)が生まれて。実はうちの近くで家を探していて…。できればXさんの家を譲っていただけたら,この上ないのですが。
とんとん拍子でお話が決まっていくが…
お隣同士での不動産の売買などの際は,金額や引き渡し時期細かな内容など,どんどんお話が決まっていくはずです。
お互いの人間関係がしっかりとできており,売買の対象になる不動産については(誰よりも)良く知っている場合が多いので,当然かもしれません。
話の内容を契約書ベースに落とし込む段階でストップしがち…
しかし,このような場合,不動産売買の具体的な内容は決まっているのに,突然お話が止まってしまうことがあります。それは合意内容を文面化して落とし込む「契約書の作成」の段階においてです。
- 「親しい間柄でも契約書はきちんとしておいた方が良いのではなかろうか…」
- 「契約書を具体的にどのように作ったらよいかわからない」
- 「契約をしても何をどうしたら良いのかわからない」
- 「やっぱり不動産屋に間(あいだ)に入ってもらおうか?」
・・・と次のステップに進めずに,時間が経過していってしまう場合は多々あります。
この段階から不動産業者に間に入ってもらうと…
そして上記のようなパターン,実際に不動産業者(宅地建物取引業者)が間に入るとなると,やはり結構な額の仲介手数料が発生する場合が多いのが実例です。
※不動産業者としては,実際に仲介に入るとなると「仲介業者の責任に伴うリスク」も発生します。
行政書士が運営する伊達不動産㈱の特徴
せっかくのお互いにメリットのある「お隣同士売買パターン」・・・
行政書士が運営する私ども伊達不動産株式会社では,上記事例などで安価にご利用いただけるよう仲介手数料不要の「契約書だけの作成」の業務をご用意しております。
※「契約書だけの作成」業務の場合,行政書士事務所として業務を行います。
※もちろん,宅地建物取引業の免許事業者ですので,対象不動産の法令調査・重要事項説明書の作成,契約・決済立会いなども,ご希望に応じてご利用いただけます。ご依頼される際には,上手に選択をされてご利用ください。きっとお得にご利用いただけるはずです。
具体的な事例など
「契約書だけの作成」サービスで,これまでご利用いただいた事例を掲載します。
具体的なご利用事例
次のような不動産の売買や賃貸借でご利用
- お隣同士での土地建物の売買(お隣同士パターン)
- 同じ棟に住む親しい住民の方同士でマンションの一室を売買(同一マンションの住民売買パターン)
- 相続で兄弟の共有になっていた実家の不動産を兄弟間で売買(実家不動産の兄弟相続パターン)
- 離婚された元夫婦間での不動産(主として住宅)の共有持分の売買(離婚に伴う共有持分の売買パターン)
- 相続した地方の不動産を当該地域在住の親戚が買う(在地親戚売買パターン)
※ 本サービスは,他の不動産業者様で物件のご紹介などをされた後にはご利用いただけません。
※弊社で物件紹介~お申込み~取引内容合意後に「売主と買主で仲良くなったぞ!」という場合は,本サービスはご利用いただけませんのでご注意ください。
融資利用時に必要な「重要事項説明書」も対応可能
土地や建物の売買にあたって金融機関の融資をご利用の場合には,宅地建物取引業者作成の「重要事項説明書」を求められる場合があります。
そのような場合には追加オプションで「重要事項説明書」も作成可能です。
※このような場合には事実上の不動産の仲介となりますが,原則,正規仲介手数料満額ではない価額でご利用いただけます。詳しくはご相談ください。
FAQ よくある質問と答え
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費用はどのくらいですか?
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下記のような料金となります。
売買契約書や賃貸借契約書の作成
(基本のサービスとなります。)5万5千円(税込)~ +覚書等のオプション文書
(共有道路の覚書などを追加する場合などご利用ください。)上記に加えて3万3千円(税込)~ +立ち会い
(残代金の決済などに立ち会って欲しいなどの場合です。)上記に加え3万3千円(税込)/1回あたり +不動産調査
(取引対象の不動産に関わる法令規制等を調査いたします。)8万8千円(税込)~ +「重要事項説明書」の追加
(銀行融資を利用する場合など「重要事項説明書」が必要となる際にご利用ください。33万円(税込)~ なお,上記の料金は売主様と買主様などで分割できます。
例:「所有する土地を隣地の方に売却する。念のために土地に関する法規制も調査しておきたい」
土地売買契約書5万5千円+不動産調査8万8千円=14万3千円
売主様7万1500円 買主様7万1500円など
※遠方での立会いやお打ち合わせについては,別途交通費をいただく場合があります。
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遠方の不動産でも利用可能ですか?
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ご利用可能です。様々なケースがありますので,初回のお問合せやご相談の際に詳しく伺わせてください。
ご利用の流れについて
「契約書だけの作成」業務のご利用の流れについて説明します。
(相談無料)まずはご連絡を
まずは,お電話かお問合せフォームからご連絡をお願いいたします。
・「契約書だけの作成について聞きたい」とお伝えください。
(相談無料)初回のご相談
お電話やメールなどでお話の内容を伺います。
- どのような契約(売買・賃貸借)をされるのか?
- どのような方との契約になるのか?
- どのような不動産(土地・建物・マンション)を契約するのか?
- 不動産調査や重要事項説明書等は必要とならないか?
- ご契約時・決済時の立会いの有無・司法書士や土地家屋調査士先生の紹介が必要かなど
※秘密厳守いたします。しつこい営業もしておりませんので,できるだけ詳しくお聞かせください。
契約内容・対象不動産に調査が必要と思われる場合など,できるだけ初回のご相談の場でお伝えをしています。
※お話の内容によって,ご依頼いただけないことがあります。
(明らかに当事者が意思能力に欠ける場合や反社会的勢力の排除条項等に同意できない場合等)
書類の仮作成と内容のご確認ほか
ご依頼後すみやかに仮の契約書類等を作成し,お客様にご確認をいただきます。
※調査依頼があった場合はこの時点で調査結果などをご報告します。
※契約時の立会いや残代金決済の立会い等は,この段階からでもご依頼可能です。
契約書類の納品(+契約立会い等)
出来上がった契約書類を納品いたしますので,そのまま契約書としてお使いください。
※また,契約時や残代金決済の立会い,重要事項説明,などのオプションをご希望の方は,選択に応じて対応させていただきます。
上手にご利用いただければお得になるサービスです。
上手にご利用いただければお得になる(はずの)好評業務です。
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