会社から「契約書がないと住宅手当が受けられない」と言われ,お困りのあなたへ。

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 親族や知人から住居を借りる方,要チェック!

「不動産の賃貸借契約書」作成しています!

 皆様の中で,つぎのようなケースでお困りの方はいらっしゃいませんか?

ご相談事例

 親族・知人が所有する不動産を住居として借りるお話になりました。

 相場よりも安くなっているので本当に感謝しています。

 しかし,家賃補助や住宅の手当てを受けるにあたって,職場から「契約書を提出して欲しい」と言われました。

 不動産屋さんが間に入っていない話のため,このような場合,契約書はどのようにしたらよいのでしょうか?

不動産売買契約書の作成
上手に利用して!伊達不動産法務サービス!

ご対応可能事例

 行政書士運営の伊達不動産株式会社ならば,「賃貸借契約書だけの作成」や「重要事項説明書も含めた賃貸借契約の仲介」など,お選びいただくことで上記のご相談事例には対応可能です。

事例:「お勤め先提出のための賃貸借契約書だけの作成」

<ご勤務先提出パターン>

代表的な事例

「親族や親しい知人の所有する不動産を心からの厚意で借りる」というパターンが圧倒的に多く…
オーナー(賃貸人)さん

今回空いた部屋だけど,就職が決まった姪に安く貸してあげようね…!

姪っこ(賃借人)さん

えー?この家賃でいいの?助かります!本当にありがとう!

オーナー(賃貸人)さん

あなたのことは応援してるから!本当に気にしないでね!

しかし,職場の家賃補助の精度を調べると「賃貸借契約書」が必要…。
会社の総務部門など

「賃貸借契約書」がないと家賃補助は受け取れないですよ。

姪っこ(賃借人)さん

えっ!不動産屋通してないのに,契約書ってどうしたら…?

(※もちろん,契約書という書面が無くとも法律上賃貸借契約は有効です。)

いざ「賃貸借契約書」を作成となるとお話がストップしがち…

 しかし,このような場合,不動産売買の具体的な内容は決まっているのに,お話が止まってしまうこともあります。

 それは合意内容を文面化して落とし込む「契約書の作成」の段階です。具体的には…

  • 「親しい間柄でも契約書はきちんとしておいた方が良いのではなかろうか…」
  • 「契約書を具体的にどのように作ったらよいかわからない」
  • 「契約をしても何をどうしたら良いのかわからない」
  • 「やっぱり不動産屋に間(あいだ)に入ってもらおうか?」

・・・と次のステップに進めずに,時間だけが経過していってしまう場合は多々あります。

この段階から不動産業者に間に入ってもらうと…

 そして上記のようなパターン,実際に不動産業者(宅地建物取引業者)が間に入るとなると,やはり結構な額の仲介手数料が発生する場合が多いのが実例です。具体的には,設定賃料の1ケ月~(※更新時手数料や保証料等諸々含む)は必要となります。

 ※不動産業者としては,実際に仲介に入るとなると「仲介業者の責任に伴うリスク」も発生します。

行政書士が運営する伊達不動産株式会社の特徴

 せっかくのお互いにメリットのある「賃貸借パターン」・・・

 行政書士が運営する私ども伊達不動産株式会社では,上記事例などで安価にご利用いただけるよう仲介手数料不要の「契約書だけの作成」の業務や割安な「賃貸借契約」業務をご用意しております。

 ※「契約書だけの作成」業務の場合,提携の行政書士事務所として業務を行います。

 ※もちろん,宅地建物取引業の免許事業者ですので,対象不動産の法令調査・重要事項説明書の作成,契約・決済立会いなども,ご希望に応じてご利用いただけます。

 ご依頼される際には,上手に選択をされてご利用ください。

 きっとお得にご利用いただけるはずです。

FAQ よくある質問と答え

これまでによくいただいたご質問とお答えです。

費用はどのくらい掛かりますか?

このパターンは下記のような料金となります。

賃貸借契約書の作成のみ
(基本のサービスとなります。)
5万5千円(税込)~
「重要事項説明書」の追加
(「重要事項説明書」が必要となる際にご利用ください。
諸条件あります。お尋ねください。

※環状8号線以遠での立会いやお打ち合わせについては,別途交通費をいただく場合があります。

どのくらいの期間で契約書はできますか?

混雑する時期ではなく,賃貸人(所有権者)様と賃借人(入居者=申請者)様とスムーズにやり取りできれば概ね1週間~2週間程度です。役所調査等も行います。

※繁忙期等日数掛かる場合がありますのでお問合せください。

※反社条項などを含めた調査をしておりますのでお時間いただく場合はあります。

宅地建物取引士が手続きを行いますか?

弊社はお問合せを対応する事務スタッフ含め,全てが宅地建物取引士です。

この機会に確認をしておいた方がよいことはありますか?

連帯保証人や家賃保証会社をどうするか?あるいは保険はどのようにしているかなどでしょうか。

ご利用の流れについて

「契約書だけの作成」業務のご利用の流れについて説明します。

(相談無料)まずはご連絡を

まずは,お電話お問合せフォーム・LINEからご連絡をお願いいたします。

お電話の場合最初に「会社提出用の賃貸借契約の話」とお伝えください。

STEP
1

(相談無料)初回のご相談

お電話やメール,LINEなどでお話の内容を伺います。

  • どのような方との契約になるのか?
  • 対象の不動産の地域はどこになるのか?
  • どのような不動産(土地・建物・マンション)を契約するのか?
  • 不動産調査や重要事項説明書等は必要とならないか?

※秘密厳守いたします。しつこい営業はしておりませんので,できるだけ詳しくお聞かせください。


 契約内容・対象不動産に調査が必要と思われる場合など,できるだけ初回のご相談の場でお伝えをしています。

※お話の内容によって,ご依頼いただけないことがあります。
(明らかに当事者が意思能力に欠ける場合や反社会的勢力の排除条項等に同意できない場合等)

STEP
2

書類の仮作成と内容のご確認ほか

ご依頼後すみやかに仮の契約書類等を作成し,お客様にご確認をいただきます。

※調査依頼があった場合はこの時点で調査結果などをご報告します。

※契約時の立会いや残代金決済の立会い等は,この段階からでもご依頼可能です。

STEP
3

契約書類の納品(+契約立会い等)

出来上がった契約書類を納品いたしますので,そのまま契約書としてお使いください。

※契約書作成業務については,行政書士事務所が行います。

※また,契約時や残代金決済の立会い,重要事項説明,などのオプションをご希望の方は,選択に応じて対応させていただきます。

STEP
4
  • X
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上手にご利用いただければお得になる好評業務です。

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