免許が無い!?一般の方でも【宅建業免許】が必要な場合が!

えっ!?一般の方が不動産を売却するだけで「無免許営業」?

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うっかり「無免許営業」!? しかも最も重い罰則が!

 一般の方がご自分が所有する不動産を売却する場合であっても,私たち宅地建物取引業者と同じように「宅地建物取引業の免許」を取得して所有不動産の売却を行わなければ「宅地建物取引業法違反」となるケースがあります。

 そしてそのような場合には,宅地建物取引業法で最も重い罰則の無免許事業となる可能性が…。

単純整理:宅地建物取引業法の無免許営業

宅地建物取引業の免許が必要な場合 = 「業」として行う場合
  • 宅地又は建物について自ら売買又は交換することをとして行うこと」
  • 「宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃借するにつき、その代理若しくは媒介することとして行うこと」

無免許営業の場合の罰則
  • 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金若しくは両方」(宅建業法79条2項)

 この「業として行うこと」は,線引きがあります。

 実務でもうっかり無免許営業」は,しばしば目にしますのでご注意ください。

免許が無く警察に捕まる写真
「うっかり」にご用心を!

【実例FAQ】よくある無免許営業が疑われるケース

 無免許事業で逮捕された事例や判例は他に掲載がされているものがあるので譲るとして,これまでに実務で相談・経験した事例のいくつかを記載します。

 いずれも行政等に確認の上,①宅地建物取引業の免許の取得あるいは②その他の解決策を図った事例です。

 宅地建物取引業法の無免許営業が疑われる行為はうっかり行いがちで且つ線引きが難しい場合があります。

 広い土地や複数の不動産を所有している方は,不動産を売却する際にはご注意ください。

個人の方が売却する場合

危なかった。無免許営業になるところだった

まとまった不動産を売却する時は確認した方が良いですよ

相続した郊外の住宅街にある約300坪の土地を売却しようと考えています。

300坪一括で売ると買える方が限られると思いますので,50坪ずつ6分割して売却をしようと思います。なにか問題はありますか?

6分割して一度に売却する行為は,宅地を自ら売買することを業として行うことと,捉えられるかもしれません。

宅地建物取引業法の無免許営業に該当する可能性がありますので,行政の方に確認をされた方がよいかもしれません。

空き家が増えてきているエリアのため古い戸建を安く購入できます。私は手が器用なため「購入した戸建を自分の手でリノベーションしてバリューアップして売却しよう」と考えています。4件5件と進めてゆく予定です。何か問題はありますか?

宅地や建物を業として自ら売買を行っている場合には,宅地建物取引業の免許が必要です。

宅地建物取引業の免許を保有している法人の代表者ですが,今回購入する不動産は個人で取得して売却をする予定です。「1年に1件程度なら何の問題もない」と聞きました。

宅地又は建物について自ら売買することを業として行うには宅地建物取引業の免許が必要です。

公務員の友人が「五棟十室以下ならば問題がない」と話していました。その規模の売却ならば宅地建物取引業の免許は必要ないのではないでしょうか?

「公務員の副業禁止規定」のお話のように思われます。「宅地建物取引業法の免許」のお話とは別の問題となります。

昔,宅地建物取引主任者の試験を受験合格し,私も免許を保有しています。現在,宅建の登録をしていないので,宅建を登録すると宅地建物取引業の無免許営業とはならないですよね?

いわゆる宅建(旧:宅地建物取引主任者 現:宅地建物取引士)の資格と,宅地建物取引業の免許とは別のお話になります。

法人が売却する場合

広い土地だし,道路を付けて分割して売却しよう!

さ,さすがに宅建業の免許が必要では…

駐車場にしていた500坪の社有地を売却します。できるだけ高く売りたいので土地を10分割して,それぞれを50坪程度の宅地形状にして売却します。

10分割して一度に売却する行為は,宅地を自ら売買することを業として行うことと,捉えられるのではないでしょうか。

宅地や建物を業として自ら売買を行っている場合には,宅地建物取引業の免許が必要です。

建設業許可のある法人が所有する400坪の土地を10区画に分割する。建設業許可もあり,戸建住宅の建築の実績もこれまでにあるので建売住宅10棟を販売する

宅地や建物を業として自ら売買を行っている場合には,宅地建物取引業の免許が必要です。

建設業許可を保有している事業者の方は土地や建物を加工する能力や経験を有しているので,所有する不動産の売却の際にはとりわけ「宅建業の免許が必要かも…」と注意された方が良いと思います。

(非常にきれいな30区画程度の分譲地が完成し販売開始した後,「宅地建物取引業の免許が無い!」ということもありましたので…。)

個人で築古の戸建を購入,バリューアップの改装を施した後に賃貸しするといった運営で数戸保有している。順調なため,今後法人化して改装→売却を行っていく

宅地や建物を業として自ら売買を行っている場合には,宅地建物取引業の免許が必要です。

賃貸経営から売却により利益を得ていく段階に切り替える際はご注意ください。

【詳しく】宅地建物取引業の免許が必要な場合

 不動産の売却を行う際,宅地建物取引業の免許が要るのか要らないのかの線引きがわかりにくい場面もあります。

 うっかり「無免許営業」とならないよう,不動産の売却を行う前には行政や信頼できる不動産業者に事前にご確認ください。

本当にうっかり行いがちなので要注意

自分の保有している不動産を売る時でも,宅地建物取引業の免許が必要な場合

 不動産売却のご相談の中で「自分が持っている不動産を売るだけで不動産屋(宅地建物取引業)の免許が必要なの?」「不動産屋に仲介を依頼していれば問題はないんじゃないの?」というお話になる場面は多々あります。

(あるいは「え?すでに売却を始めているんだけど…」といった場合も…。)

 宅地建物取引業の免許がなく売却を行う行為,すなわち「無免許事業」については本当にうっかりとあてはまってしまったりします。あるいは,免許が要るのか要らないのかの線引きがわかりにくい場面もあります。

 不動産の売却を行う際には,お知り合いなど信頼のできる不動産業者(宅建業者)宅建業免許申請を行っている行政書士等にご相談ください。

「無免許営業」は宅地建物取引業法で最も重い罰則

無免許事業の場合の罰則

3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金若しくは両方」(宅建業法79条2項)

 以上が無免許事業の罰則です。

 宅地や建物といった不動産取引を規制する「宅地建物取引業法」という法律の中で,無免許事業は最も重い罰則となります。

どのような場合に宅地建物取引業の免許が必要?

宅地建物取引業法の免許が必要な場合は大きく分けると次の2つのパターンです。

宅地建物取引業の免許が必要な場合

(1)「宅地又は建物について自ら売買又は交換することを業として行うこと」

(2)「宅地又は建物について他人が売買、交換又は賃借するにつき、その代理若しくは媒介することを業として行うこと」

(宅地建物取業法2条2号)

 以上の2つのケースの内,一般の方が気をつけなければならないのは,(1)の自分の所有する不動産を売却する行為で免許が必要となる場合です。

 「土地を分割して売却する場合」「所有する不動産を何度も売却する場合」には,無免許事業にあてはまりやすいのでご注意ください。

 いずれも自分の所有する不動産「業」として売却を行うかが問題点となります。

個人が所有する不動産を売却する場合で無免許事業になりやすい事例

  • 勧められて購入してきたワンルームマンションの9室を一斉に売却する。
  • 相続した300坪の土地を50坪ずつ6区画に分割して売却する。
  • 中古アパート一棟を売却する。次の一棟をすでに購入の契約していてこれも売却の予定。
  • 古い戸建を購入し「リノベーションしてバリューアップ」して売却する。4件5件と進めてゆく。
  • 宅建業の免許保有の法人の取締役が個人として不動産を取得し売却をする。「1年に1件程度なら何の問題もない」。
  • 競売で取得した不動産を売却する。「1年に1件程度なので何の問題もない」。
  • 公務員の友人から「五棟十室以下の不動産の売却ならば問題がない」と聞いた(気がする)。

 以上はほんの一部ですが,宅地建物取引業法違反になりやすいのでご注意を。

 不動産投資家の方地主の(とりわけ地主を相続した)方は,不動産の売却の際は本当にご注意ください。

 実際にはもう少し要素が加わりますが,まず,上記のような事例に近い売却の場合には「宅地建物取引業の免許が必要なのではないか?」あるいは「どうしたらよいか?」など信頼できる不動産業者の方にご相談をされた方が良いと思います。

法人が所有する不動産を売却する場合で無免許営業になりやすい事例

 法人の場合は,個人に比べ所有する不動産の面積・量が大きくなることが多く売却にあたって宅地建物の取引を「業」として行っている場合に当てはまりやすいのでご注意ください。

  • 駐車場にしていた社有地500坪の土地を売却する。まとめて売るより高く売りたい(当然です)ので10分割しそれぞれを50坪程度の宅地形状にして売却する。
  • 建設業許可のある法人が所有する400坪の土地を10区画に分割する。建設業許可もあり,戸建住宅の建築の実績もこれまでにあるので建売住宅10棟を販売する
  • 個人で築古の戸建を購入,バリューアップの改装を施した後に賃貸しするといった運営で数戸保有している。順調なため,今後法人化して改装→売却を行っていく

 法人の場合では,駐車場用地・資材置き場・倉庫・保養所などまとまった面積の土地を保有することが多く,その売却の際には注意が必要です。

 また,建設業許可保有の事業者の方は土地や建物を加工する能力や経験を有しているので,所有する不動産の売却の際にはとりわけ「宅建業の免許が必要かも…」と注意が必要です。

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 不動産の売却を行う際には,お知り合いなど信頼のできる不動産業者(宅建業者)や宅建業免許申請を行っている行政書士等にご相談ください。

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