「窓先空地」とホテル・旅館・簡易宿所などの旅館業法の宿泊施設
「簡易宿所」は「窓先空地」が必要
宿泊施設と窓先空地の要不要まとめ
東京都や横浜市など大都市の一部の条例で定められている「窓先空地」。
所有地や購入した土地に「共同住宅」を新築する場合には,手慣れている建設会社の方が当然のように考慮してくれるため問題は少ないのですが,中古の不動産を宿泊施設に転用するために購入する場合にはとても注意が必要な規制です。
※2018年の旅館業法改正により,「ホテル」「旅館」の境目はなくなり,「ホテル・旅館」と「簡易宿所」「下宿」の区別となっています。
【要点まとめ】宿泊施設と「窓先空地」
- ホテル 旅館・・・「窓先空地」は不要
- 簡易宿所・・・「窓先空地」は必要
勘違いに注意!「旅館業法の施設は窓先空地は不要?」
2018年の旅館業法改正で「旅館ホテルの境目がほぼ無くなった」お話と,「旅館・ホテルは窓先空地は不要」というお話が混ざり合っていき,旅館業法の「簡易宿所も窓先空地は不要!」という勘違いはしばしばあります。
結論から記載しますと,「簡易宿所は窓先空地が必要」です。
【実例FAQ】 宿泊施設と窓先空地
中古物件を購入し宿泊施設へ転用する際,「窓先空地」についてよくあるお話を掲載します。
「簡易宿所」の方が室数も多く設けられるし,規制も緩いのかなぁ…?
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「窓先空地」とは何ですか?
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共同住宅において火災の際の避難を容易にするために,敷地のうち,1階住戸の窓に直面する敷地部分において,幅員数mの空地を設けて避難経路として利用できるようにするものです。
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東京都内で,中古の共同住宅一棟を購入してホテル・旅館を開業しようと思いますが,窓先空地は必要ですか?
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適法に建てられている共同住宅ならば,窓先空地は考慮されているのではないでしょうか?
なお,共同住宅の全部をホテル・旅館に変更する場合などで,特殊な変更を行わない限りは窓先空地は問題にならないのではないでしょうか。※念のため,窓先空地の部分に何か造られていないかなどはチェックした方が良いと思います。
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東京都内で,中古の共同住宅を購入し,簡易宿所を開業しようと思いますが,窓先空地は考慮する必要はありますか?
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まず,簡易宿所は窓先空地を考慮する必要があります。
しかし,適法に建てられている共同住宅ならば,窓先空地は考慮されているのではないでしょうか?
ただし,注意点として,簡易宿所の場合は,一室当たりを小さく区切ることがあると思います。その際には,いままで共同住宅として考慮されていなかった窓先空地も考慮する必要がある場合もあるかもしれません。また,窓先空地部分に何か造られていないかなどはチェックした方が良いと思います。
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